Daytona2022
1106/1116

改造車検について2003年4月1日より道路運送車両法の一部が改正されました。その主な内容は「不正改造車の排除強化」と「整備管理者制度の見直し」の2つの項目で構成されており、特に「不正改造車の排除強化」につきましては以下の点が明文化され、保安基準に適合しない改造を行った場合の罰則が強化されました。また、以下に「何人も〜行ってはならない」と明文化されている通り、不正改造車両の使用者だけでなく、不正改造行為を行った全ての人(販売店や整備工場なども含まれます。)をその処罰の対象としています。なお、詳細につきましては国土交通省内、自動車交通局のホームページにてご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/jidosha/topics/fuseikaizo/fuseikaizo.htm規制緩和によって'95年11月22日以降は、保安基準に適合している部品を取り付けた場合、または保安基準に適合した改造を行った場合、その部品と方法によっては車両の諸元に変更があっても改造申請が不要になりました。■一定範囲の基準(二輪車の場合)表1. 指定部品一覧表(二輪車に関係する主な部品を抜粋)① 保安基準に適合しなくなるように改造する行為を行なう事を禁止し、違反した場合には6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる。② 街頭検査等で「不正改造車に対する整備命令」が下された使用者は、発令後15日以内に適正な状態に整備した上で運輸支局などに現車提示しなければならない。15日以内に現車提示がない場合、一定期間(最大6カ月)自動車の使用が禁止され、車検証とナンバーが没収される。〈道路運送車両法第99条の2〉何人も、第58条第1項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車または第97条の3第1項の規定により使用の届出を行っている検査対象外軽自動車について、自動車またはその部分の改造、装置の取付けまたは取外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。今回の法改正は決してカスタマイズの排除ということではなく、「不正改造の排除」を目的としたものです。合法的なカスタマイズへの取り組みの強化と不正改造の排除について、今一度ご理解を深めていただけますようよろしくお願いいたします。準に適合した合法改造であること。いくら規制が緩和されたといっても違法部品、違法改造はNO。合法であることが絶対条件。範囲内であれば改造申請は不要。部品を装着したり、改造した時の車検証記載事項の変化と最低地上高が下表の範囲内である場合は改造申請は不要。取付方法の区別・指定部品を恒久的な方法で取り付け、一定範囲を超えた場合。・指定外部品を固定的、恒久的に取り付け、一定範囲を超えた場合。上記2点の場合が対象(次ページ別表2を参照)になり、さらにその中でも改造申請が必要な範囲が規定されています。(次ページ別表3を参照)車体部品エアロパーツ類ラック類カバー類灯火器のカバー類ガード類バイザー類その他車体部品原動機、排気系統部品走行装置操縦装置緩衝装置関係騒音防止装置関係その他部品幅車体寸法長 さ+30mm,+20mm,−30mm以内−20mm以内−40mm以内エアスポイラー、フェンダースカート、カウリング、ウインドシールド、その他エアロパーツ類。キャリア、その他ラック類。(道路交通法第55条第2項に定める積載の方法に抵触しない範囲であること)フェンダーカバー、その他カバー類。ヘッドライトカバー、フォグライトカバー、その他カバー類。アンダーガード、その他ガード類。ヘッドライトバイザー、ウインカーバイザー、その他バイザー類。フェンダー(泥よけ)、グラブバー、バックレスト(シーシーバー)、ステップ、クラッチレバー、ブレーキレバー、ナンバー取付ステー、任意灯火器類等。(これらの部品を装着することにより歩行者等に接触する恐れのある外側の部分は、先端が尖っている等の鋭い部分があってはならない)エキゾーストパイプタイヤ、ホイール変速レバーコイルスプリング、ショックアブソーバー。マフラー、排気管。規定灯火類(ヘッドライト、ウインカー、テールランプ、番号灯等)ミラー。重 量高 さ+40mm,最低地上高90mm以上+50kg,を確保−50kg以内1.簡易的手で安易に脱着できる方法。ボルト/ナットで取り付ける方法。いわゆるボルトオン。溶接やリベットで取り付ける方法。2.固定的3.恒久的1.大前提として道路運送車両法及び道路運送車両の保安基2.車検証記載の車体寸法と重量の変化(諸元の変化)が一定3.諸元の変化が一定範囲を超える場合でも取付方法によっては改造申請は不要。取付方法は次の3つに大別されます。簡易的な方法であれば改造申請不要。指定部品(別表1.)なら、固定的取付方法であっても改造申請が不要です。4.改造申請が必要な改造とは1154改正道路運送車両法施行について改造車検について改造車検について

元のページ  ../index.html#1106

このブックを見る